署名有効性延長モジュール
有効性延長技術を用いて、デジタル署名の有効性を、署名者の証明書有効期間以上に延長することにより、長期間に渡って電子文書の真正性を保証します。e-文書法の中でも特に、国税関係書類のスキャナ保存制度をご利用になる際に必要になる仕組みです。

(注)有効性延長技術とは、RFC3126に準拠した署名延長フォーマットを生成し、管理する技術をいう。電子商取引推進協議会(ECOM)が「電子署名文書長期保存に関するガイドライン(平成14年3月発表)」で推奨。
e-文書法について
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必要性の背景と導入効果
政府のe-Japan/e-JapanⅡ推進による認証基盤/法制度の整備、インターネットの普及などにより、これまで紙によるやり取りを前提としていた文書-各種申請書、契約書など-の電子化ニーズが急速に高まっています。特に文書の電子化によって、業務の効率化、サービス内容の向上、管理コストの削減などが実現されると、大きく期待されています。
デジタルデータは、コピーや変更が簡単にできるため、電子文書をやり取りするシステムにおいては安全性を確保すること、すなわち暗号化による情報漏洩の防止、内容の正しさの保証、相手の確実な認証などが必要となります。これらは公開鍵認証基盤(Public Key Infrastructure)技術によって実現されています。その中でも、特に電子文書が正しい相手から提出されたことを保証するデジタル署名(紙文書の場合の押印に相当)、およびその署名の有効性を保証するデジタル証明書(印鑑証明に相当)は、電子文書交換システムを支える中核技術となっています。
現在利用可能な証明書発行局(Certificate Authority)が発行するデジタル証明書の多くは、その有効期間が1年~3年程度となっています。デジタル署名の有効性は、署名作成時の暗号の解読困難性、および署名情報に含まれる署名者のデジタル証明書の有効性に依存します。デジタル証明書には有効期間が設定されており、その期間を過ぎると、証明書は無効となり、署名の有効性を確認することができなくなります。また署名時に使われた暗号技術が、急速な解読技術の進歩により将来危殆化(解読、偽造が容易になる)する恐れがあります。これらのことは、署名付電子文書を長期(例えば5~数十年以上)保管する場合、将来第三者に対して原文書の有効性(正しい相手が署名し、かつ改ざんされていないこと)を保証しようとする際に大きな問題となります。
署名有効性延長モジュールは、標準化されたデジタル署名有効性延長技術により、原文書の署名有効性を長期にわたって保証します。これによって、法的に長期の保管、真正性の保証が義務付けられている文書を電子化することができ、紙文書での運用に比べ、文書保管コストを大幅に削減することができます。















